契約のかたち

「株式売買契約書」を締結し株式を取得します。

契約当事者

原則として、ファミリーホールディングス経営支援事業もしくは議決権行使助言事業の契約者が株主となっている未上場有力ファミリー企業の株主を売り主として想定しています。自己株の場合は、発行会社が契約の相手方になります。

■いずれの場合も、会社もしくは大株主(場合によっては銀行等の関係者を交えて)と十分な協議の上契約を結びます(当社の判断だけで第三者から取得することは決してありません)。

例外的に、私的整理ガイドライン等に基づく再生会社(元有力会社)の支配株主も契約の相手方とすることがあります。

保有の目的

原則として、オーナーシップの承継に役立てていただくために保有します。この場合当社団法人は、その株式を持つことによる経営への関与をなんら意図しません。

特異的なケースとしては、私的整理・法的整理などで企業再生を図る場合に、破綻責任オーナーのモラールハザードを防ぐため(債権放棄をしたのに再び乱れた経営をされるのを防ぐため。その保証がないと債権放棄できない)に関係金融機関等からの側面要請により保有します。

発行会社の活用目的としては、以下のものが考えられます。

「会社法関連」

①自己株解消のための受け皿(処分先)として

②譲渡制限株式の譲渡承認請求不承認時の受け皿(指定譲受人)として

③株主から買い取り請求のあった株式の回避受け皿として
(そのほか、他の株主に株価事例を知られることは避けたい場面は多くあります)

「税法関連」

①「その他株主」を整理するための買い取り受け皿(同族では税務上買い難い場合)として
②同族会社認定対策として
③中心的同族株主認定対策として
(そのほか、同族の持ち株比率を基準にして規定している法令は税法以外にも多数あります)

「再生関連」

①モラールハザード防止のため、金融機関の名代として破綻責任オーナーの経営を一定期間監視する監理機関として(この場合、金融機関等と相談して議決権を積極行使します) ~ 債権放棄を受けるためです ~

保有株数

特に定めませんが、保有目的を達成するのに必要な限度に限ります。通常は、持ち株比率で数%にとどまると想定しています。
(再生会社の場合は高い比率になります)

保有期間

特に定めませんが、5年以上の長期保有を前提とします。

取得にあたっては、想定EXITについて予め協議を行います。

保有期間は、保有コストがどのように償われる見込みかにより決定します。

当機関が当該株式を安定保有する(他に無断売却しない)ことを担保する方法についてはご相談に応じます。

取得株価および売却株価

いずれも、税務上認容される株価を参考基準として、関係当事者と協議のうえ決定します。