オーナーの皆さん、こんな不安はありませんか?

  1. オーナー社長が将来事故などの理由で、突然もしくは計画的に引退しても、替わりの直系肉親が経営を引き継げないとなると、非オーナー系の生え抜きの役員や外部移入人材に社長職を引き継がせることになり、「所有と経営の分離」が生じます。
  2. 取締役会を設置している会社は、重要決議は取締役会でなされ、株主総会に付議される事項はごく重要なものに会社法によって限定されています。取締役会の監視が重要です。
  3. 「非オーナー社長」は、会社の利益やオーナー家の利益を損なう経営行動をすることが時にありますが、他の役員や顧問は社長のすることになかなか反対できません
  4. それらを放置していると、大株主の地位が侵されたり、会社の評判が傷ついたり社員のモラールダウンが起こることになったりして結局株主の利益を損ないます
  5. オーナー家の家族(主婦である遺族など)は、非オーナー新社長の経営執行ぶりや資本(株主)政策などをしっかり監視・監督することが必要ですが、会社関係者の中に味方はほとんどいなくなってしまいますから、現実的にはとてもできることではありません。
  6. どんなに元気なオーナー社長でも、どんなに若いオーナー社長でも、頼りになる直系親族が社内に既に入り経営執行にあたっている恵まれたケース以外の人(娘しかいない、息子はまだ学生の人など)は、突然の事故や病気によっては「人ごとではなく、自分の家族がもしかすると将来上記のような状況になるかもしれない!」と考えておく必要があります。

当社は安心をご提供します

A. 計画的な引退に⇒「ファミリーホールディングス経営支援事業」

  1. オーナー社長差配の下、「分岐承継」を実現するための器つくりとして、ファミリーホールディングス(FHD)を設定します。
  2. FHD設定の方法にはいくつかありますが、既往の会社から事業会社部分を会社分割(組織再編)するのが税務上の負担などが少なくてすみます。
  3. FHD設定後、特にオーナーが社長職から外れた後は、オーナー家族(子女)によるFHD経営を支援します。

B. 突然の引退に備えて⇒「自社株式議決権行使助言事業」

  1. オーナー社長が在職中のうちから、オーナー及びその直系家族と弊社の間で「自社株式議決権行使助言委託契約」を結んでいただきます。そして会社事情の勉強を行い、将来の助言に誤りがないようにします。
  2. 将来、オーナー社長が病気・事故などで社長職から外れ所有と経営の分離が現実のものとなった時には、契約に従い当社はご家族に対して広く助言を開始します。